2022年の6月からパートで働いています。
職種は訪問看護師です。
年収は180万円くらいです。
社会保険の壁と言われる年収130万円を超えており、夫の扶養から出て、自ら社会保険に加入しなければならない年収です。
しかし、私の労働条件では厚生年金に入ることもできず、職場の健康保険に入ることもできません。したがって、年金は国民年金に加入し、健康保険は国民健康保険です。自営業者と同じ社会保険の加入状況にあります。
この記事では、そんな私が職場の社会保険に加入できない理由と、加入したい理由を書いています。
最後まで読んでいただければ、パートやアルバイトの方の労働環境を見直す一助となります。
職場の社会保険に加入しなければならない労働条件
厚生労働省ホームページによりますと、2022年10月から段階的に社会保険の加入条件が拡大されています。まずはその条件を整理しますと、
①従業員数が51人以上の勤め先である。
(2024年10月までは101人以上)
②週の所定労働時間が20時間以上
③月額賃金が88000円以上
④2か月を超える雇用の見込みがある
⑤学生ではない
この5つの条件が全て該当する従業員は雇用主が社会保険に加入させなければなりません。
詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。
私は上記の条件のうち、②③④⑤の4つに該当しています。
しかし、職場の社会保険、つまり、健康保険と厚生年金には加入できません。
その理由は①の従業員数にあります。
私の職場は訪問看護ステーションです。従業員数は10名程です。このため私は職場の健康保険に加入させてもらえない状態です。
そのため公的な健康保険は国民健康保険。
公的年金は国民年金です。
まだ職場の社会保険に加入することをまだ諦めてはいません!
今の職場はとても気に入っています。
なぜならすごくホワイトな職場なんです。上司もとても優しい人で、優しすぎて管理職には向かないくらいだと思います。
そんな職場に出会えたからこそ、長く居たい。パートタイマーとしての働き方も気に入っています。しかし、老齢年金を考えると、どうせ同じ時間働くなら、厚生年金に加入して、年金を少しでも増やしたいとも思います。
同じ週22時間働いたとして、今の国民年金を継続したとすると年間70万円ほどしか年金が貰えないのに対して、厚生年金に加入した月日を増やすことができれば、少しでも年金額を上乗せできるからです。
保険料も職場の社会保険だと労使折半されます。職場が社会保険料を半分負担してくれるんです。
私の年収だと、国民年金と国民健康保険の保険料よりも、労使折半してもらった職場の健康保険と、厚生年金の保険料のほうが安くなる計算です。
これは何としても健康保険と厚生年金に入りたいと思うようになったわけです。
国民健康保険と健康保険 それぞれのメリット
では今私が加入している国民健康保険にはメリットがないのでしょうか。そんなことはありません。国民健康保険にもメリットがあり、それは、保険料が収入に関わらず一定となることです。
健康保険は収入に比例して保険料も高くなる一方、これは嬉しいメリットです。
しかしこのメリットも国民健康保険の種類によって異なります。
種類とは国民健康保険の運営母体です。
市町村が運営する市町村国保は保険料が一定ではではありません。
職員の組合がやっているのが組合国保であり、この組合国保は保険料が、収入に関わらず一定とのこと。
しかし、パートタイマーなどで収入が低いとこれは、デメリットとなることも考えられます。
国民健康保険のメリットは健康保険と比較するとこれが唯一のメリットではないでしょうか。
健康保険のメリットは以下の通りです。
①扶養制度がある。
②任意継続ができる。
③保険料の労使折半
④手厚い保険給付
順番に見ますと、
まず①扶養制度がある
家族の扶養制度があること。
現在私は自分で社会保険料を払っていますが、パートタイマーとして働き出す昨年の6月までは、夫の扶養に入っていました。
このように家族を扶養に入れることで、扶養に入った家族の社会保険料を免除することができたり、扶養している人の税金が安くなります。
職場によっては扶養している人に扶養手当が支給されることもあります。
この扶養制度は、国民健康保険にはありません。家族がいる人数分、国民健康保険料を支払わなければいけません。
②任意継続ができる
メリットは健康保険に加入している職場を退職してあとも任意継続できるということです。 後述する手厚い保険給付を退職後も受けることができます。保険料の支払いももちろん続きますが、退職後のライフプランに選択肢が増えるのではないでしょうか。
③保険料の労使折半
かなり大きなメリットです。
保険料を職場が半分払ってくれます。
健康保険のデメリットは、収入に比例して健康保険の保険料も上がることです。年々社会保険料が値上がりを続けていますが、まだまだ上がることが予想されます。そんな中、保険料の自己負担が半額で良いのは本当に大きなメリットです。
給与明細を見ているだけでは
「手取りこれだけかー。」
で終わりそうなものですが、実は会社員ならではのメリットを享受しているのです。
国民健康保険の私は、月によって数万円収入が変動するのですが、多くても少なくても国民健康保険料として5800円必ず負担することになっています。定額というのはパートやアルバイトには不利な場合が多くなります。
後述する戦略により、健康保険と厚生年金に加入できたとする私の例で計算すると、
住まいの都道府県で、標準報酬月額16万円、年齢は30代後半で計算した場合、
健康保険料が約7848円
(国保の現在は5800円)
厚生年金保険料が14640円
(国民年金の現在は16590円)
※両方、労使折半後の自己負担額です。
合わせると、現在の社会保険料月額よりも98円安くなります。
たった98円なので、そこが重要なのではなく、社会保険料が安くなっているのに、以下に記します手厚い給付が受けられる健康保険に入れて、さらに国民年金に上乗せされる厚生年金にも加入できるのです。
めちゃくちゃ良い!
逆に1000円くらい社会保険料が高くなったとしても、獲得したい待遇だと思っています。
これも労使折半というメリットあってのことなのです。
④手厚い保険給付
そして手厚い保険給付。
代表的なのが傷病手当金と出産手当金です。
傷病手当金とは、病気やケガによる治療のため、3日以上働けなくなった際に4日目から給付されるもので、標準報酬日額の3分の2の額が給付されます。
私が健康保険に入れたとして、計算してみると、標準報酬月額がだいたい16万円に該当してきますので、標準報酬日額は5330円。その3分の2が給付されますので、4日目から3553円をもらえることができ、生活を支えてくれます。
この傷病手当金の前に職場の有給休暇や、病気休暇を利用できますので、健康保険に入れる環境にある事自体がありがたいことですね。
出産手当金は出産のため、働くことができない場合に給付されます。
私は長女を産んだ際、総合病院で働いていたため、この給付を受けることができました。
出産日以前42日から出産後56日までの期間支給され、
その額は標準報酬日額の3分の2です。
当時私は年収が約450万円から500万円ほどで、出産手当金を月額約16万円いただきました。
このときは
「こんなのもらえるんだ!」
としか思ってませんでしたが、健康保険の恩恵だったのですね。
傷病手当金や出産手当金以外にも、国民健康保険には無い、健康保険ならではの手厚い給付がまだあります。
詳しくはこちらをご覧ください。
国民健康保険を健康保険と比較した場合のメリットは1個しか見つからなかったのですが、健康保険のメリットはたくさんあります。
私が職場の健康保険と厚生年金に加入したい理由が、分かってもらえたのではないでしょうか。
社会保険料と中身のバランスが絶妙、お得!
それも何より今の職場が、気に入っているからです。長く働きたいなと思わせてくれる労働環境にあるからです。
従業員数が法定に達していないからといって諦めてはいません。
まだ奥の手があります!
【まとめ】職場の社会保険に加入したい私の戦略
健康保険の魅力が伝わったのではないでしょうか。
また、国民年金を払い込む金額より安価で厚生年金に加入することができるということは、現在の負担が減るのに、年金は厚生年金分多くもらえるということ。まさに至れり尽くせりです。
しかし、今の職場でパートにとどまっている限り、健康保険と厚生年金に入れることはありません。
諦めるわけには行かない!
何か手はないのかと調べてみると
「労使合意」を結べば社会保険に加入できるとのこと!
パートの働き方が気に入っている私に残された方法はどうやらこれしかありません。
週の労働時間が20時間以上ある労働者が対象なんだとか。私はクリアしています!
労使間で合意し、社会保険事務所に職場が届け出れば完了とのこと。
私の職場は年に一回ほど、社長と面談があるそうなので、その時に労使合意を結んでもらえないか聞くつもりです。
私の社会保険料を折半してもらうということは、やはり職場の経費も増えるということ。
しかし、社会保険完備かつ、労使合意による加入条件拡大は職場にとっても人材募集の観点から職場にもメリットがあるはずです。
社長や管理者がどんなリアクションをするかドキドキしますが、もし加入することに合意いただけたら、今の職場に長く勤めたいと思っています。
インターネットでも労使合意結んだよといえ情報は出てこないので、無事社会保険に加入することができたら、しっかりとブログで報告したいと思います。
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